業務用エアコンのリース契約は、購入する場合と違うことがたくさんあります。
そのため、この場合はどうなるのだろう?
と思っていることたくさんあるのではないでしょうか。
例えば、リース契約をする際に気になるのがリース契約金に含めることが出来るのは、機器本体だけの価格なのか?
それとも搬入費用、据付費用なども含めることが出来るのか?
ということです。
基本的に、リース契約では搬入費用、据付費用は工事費用としてリース契約に含めることが可能となっています。
その情報を知っているかどうかというのは、とても大きな違いです。
工事費用も含めてリース契約をすることが出来ることを知っておきましょう。
それから、業務用エアコンを設置した後にそのリースで導入した業務用エアコンを改造することは可能なのか?
ということです。
改造というのはこの場合、付属品や別売り品を取り付けるという意味です。
これが可能であるかどうかについては、それぞれのリース会社に改造を行う前に連絡が必要です。
連絡してリース会社の方から承諾されれば付属品や別売り品などを取り付けて改造することが出来ます。
ただし、注意しておきたいのが仮にリース物件に対してその改造を行ったとしても自分のものになるわけではないということです。
あくまでも所有権はリース会社にあるという点に注意しましょう。
さらに、修理保証付きでリース契約をしている場合ですが、この改造したことが原因で故障などが発生してしまった場合には、その故障の修理費用は無償ではなく有償になるということです。
保証の対象外となるので、注意しておきましょう。
どうしても、業務用エアコンに付属品、別売り品を付けたいということであれば、まずはリース会社に説明をしてどのような理由で、どのようなものを取り付けるのかを話、承諾を得るようにしましょう。
くれぐれも承諾を得る前に行わないように注意が必要です。
改造にかかった費用については、税法に基づいて適切に処理を行う必要があります。
どのように処理をすればわからないという場合には、リース会社や税理士などにどのように扱えばよいのか相談してみるとよいでしょう。
意外と知られていませんが、業務用エアコンをリースで導入した場合も、購入した場合と同じくメーカーの保証を受けることが出来ます。
さらに、必要に応じて、メーカーと保守点検契約なども結ぶことが出来ます。
この点については、リース会社に確認しておくとよいでしょう。