業務用エアコンをオフィスや店舗に設置する場合、「依頼者が市役所や関係各省に設置をするという届出をしなければならないのか?」とご質問をいただく場合があります。
結論から言えば、依頼者が市役所や関係各省に届出をする必要はありません。
しかし、注意しておきたいのが、「固定資産税」です。
業務用エアコンは、償却資産となるため、業務用エアコンを設置した場合には、固定資産税として申告する必要があります。
申告については、各市役所や税理士等の専門家に確認するとよいでしょう。
また、業務用エアコンの多くは、「フロン排出抑制法」に定める「第一種特定製品」にあたるため、設置後も、簡易点検、定期点検、点検状況や修理、冷媒の充填や回収などをすべて記録、保存しなければなりません。
覚えておくようにしましょう。
最初に、依頼者が届出を行う必要はないと解説しましたが、依頼を受ける業者は話が別です。
電気工事や管工事などの事業を行うためには、都道府県や関係各省に届出が必要となります。
業務用エアコンに使われている冷媒ガスを充填、回収するためには、「第一種フロン類充填回 収業者」として各都道府県に登録を行っている必要があるのです。
必要な許認可を持っていない、登録されていない業者に取り付け工事、撤去工事を依頼するのは危険です。
業務用エアコンを依頼する際には、最初に必要な許認可を持っているか、必要な登録が行われているかを確認してみましょう。
多くの場合、許認可や届出の有無などは各業者のホームページで確認することができます。
「第一種フロン類充?回収業者」として登録されている業者については、各都道府県のホームページなどにも掲載されていることが多いので、確認してみるとよいでしょう。
登録されていない業者に依頼してしまうと、後でトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
トラブルを避けるためにも、必要な許認可を持つ、専門業者に依頼することが大切です。
業務用エアコンの取り付け工事を依頼するのに、オススメなのが新空調。
新空調は、業務用エアコンの専門業者であり、必要の許認可を取得しています。
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